【お知らせ】
いつもアスロンコーヒー焙煎所をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
いつもアスロンコーヒー焙煎所をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
当店の営業内容においてご説明が不足しておりました「営業許可関連」について
当店HPに追加記載させて頂きましたので、ご案内させて頂きます。
当店HPに追加記載させて頂きましたので、ご案内させて頂きます。
皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
これからも、アスロンコーヒー焙煎所をよろしくお願いいたします。
これからも、アスロンコーヒー焙煎所をよろしくお願いいたします。
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◎移動販売車における、コーヒー及び食品の営業許可について
■埼玉県 :県内全域(さいたま市、川越市、越谷市を除く)
・狭山保健所にて、移動販売車での営業許可を取得済です。
・狭山保健所にて、移動販売車での営業許可を取得済です。
■東京都 :都内全域
・東京都西多摩保健所にて、移動販売車での営業許可を取得済です。
・東京都西多摩保健所にて、移動販売車での営業許可を取得済です。
◎コーヒー豆、粉の営業許可について
・コーヒー等飲料に関する営業許可は上記の通りとなりますが、
コーヒー豆、粉については、営業許可の対象外となります。
また、試飲を伴う場合の、豆、粉の販売についても対象外となります。
(管轄保健所にて、確認をさせていただきました。)
・コーヒー等飲料に関する営業許可は上記の通りとなりますが、
コーヒー豆、粉については、営業許可の対象外となります。
また、試飲を伴う場合の、豆、粉の販売についても対象外となります。
(管轄保健所にて、確認をさせていただきました。)
◎その他、営業許可が不要となる食品の販売について
・営業許可の不要な食品の販売を随時行う場合があります。
品物については、容器包装され、温度維持が必要ないもののみとなります。
・営業許可の不要な食品の販売を随時行う場合があります。
品物については、容器包装され、温度維持が必要ないもののみとなります。
(参考)【埼玉県】食品に関する営業許可対象食品がH27.10.16より緩和されております。
「容器包装に入れられたもので、冷凍、冷蔵又は温蔵して販売す
る必要がないもの」は、H27.10.16より営業許可対象から外れました。
「容器包装に入れられたもので、冷凍、冷蔵又は温蔵して販売す
る必要がないもの」は、H27.10.16より営業許可対象から外れました。
「食品衛生に関する条例」 昭和25年 7月18日 埼玉県条例第32号
最終改正 : 平成27年10月16日 埼玉県条例第58号
最終改正 : 平成27年10月16日 埼玉県条例第58号